会社側が担うべき責任の重さ
会社側の主張をみると、社員側にも問題はあり、一見妥当なように思えてしまうが、ここは法律と照らし合わせて確認していこう。そうすることで、「たとえ社員に問題があったとしても、会社側が担うべき責任の重さ」が浮かび上がってくるのだ。
(1)警察署長の許可を取れば、街宣活動は合法
道路を管轄する警察署長の許可を取れば、街宣活動は誰でもおこなうことができる。また街宣の内容についても規制はなく、あるのは「無許可の道路占有」や「騒音」に関するものである。
(2)損失を一方的に社員に転嫁することはできない
社員の過失によって事故や損害があった場合、会社が社員に対して損害賠償を求めること自体は違法ではない。しかし会社には危機管理の責任があり、保険などの対応もしておくべきという考えから、社員に対して一方的に責任を負わせることはできない。
(3)社員が責任を負うのは、「故意や重大過失があったとき」
社員側に賠償責任が発生するのは、「前日に深夜まで遊んでいたため、うっかり居眠り運転をした」とか「指示通りに作業しなかったことで機器を壊した」といったような、故意や重大過失があったときである。
(4)損害金の給与天引きは違法
たとえ社員側に過失があって賠償責任があるときでも、会社が給料から賠償金を天引きすることは労働基準法違反である。
(5)裁判のために内部情報を持ち出すのは合法
裁判で用いるために企業の内部情報を持ち出すことは、その情報を提供する相手方が法律により守秘義務を負っている(弁護士や労働委員など)場合には、会社に対して損害を与える行為にはならない。
(6)「機密情報」の範囲
企業における「機密情報」とは、企業が利益を生み、存続維持させるために必要な情報のことであり、経営計画や財務、研究開発、マーケティング戦略、社員の給与や異動情報といったレベルのものを指す。
いかがだろうか。法律が求める会社への責任はこれほどまでに重いのだ。