接待で飲み過ぎ社用PC忘れた 「情報流出で損害」分、個人が賠償しないといけませんか?

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   10月よりマイナンバーが各自に通知され始めていますが、会社が個人のマイナンバーを管理しなくてはいけない為、より一層企業は守秘義務のある情報の量が増えてしまいました。会社には守らなくてはいけない情報(顧客や個人情報、製品情報など)が多数存在し、一度でも流出させれば大問題になることは間違いありません。

   しかし、どの企業でも情報リテラシー教育や社内システムの構築、PCのウイルス感染など対策を取っているものです。企業として行うのが当たり前ではありますが、そういった対策をどのようにとっているかで企業の真意や本気度が見えてくるような気がします。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

クライアントの来季の商品情報が漏れた

あっ!パソコンを・・・
あっ!パソコンを・・・

   私は広告代理店で働いているのですが、以前、後輩社員が接待でクライアントと会社の部長に大量に飲まされ泥酔した為、社用のパソコンを帰りの電車に置き忘れてしまいました。そのパソコンには、クライアントの来季の商品情報が入っており、情報が流失したため、ライバル企業に似たような商品を先に発売されてしまいました。もちろん私の会社にクライアントから訴えると言われていますし、会社は後輩社員の責任を追及すると言っています。訴訟になれば、かなりの金額になってしまうのですが、後輩社員がすべて損害賠償を払わなくてはいけないのでしょうか。(実際の事例を一部変更しています)

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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