あなたは、自身がお住まいの都道府県における「最低賃金額」をご存知だろうか。
「だいたい800円くらいかな・・・」
と、アタマの片隅になんとなくはあるしれないが、これは各都道府県によって金額が異なり、毎年見直されて10月1日付で発効するため、この時期に確認しておくといいだろう。
最低賃金というと、アルバイトかパートの世界のハナシ、と感じる方も多いかもしれない。しかしこれは正社員でも派遣でも嘱託でも、たとえ試用期間中であっても、すべての労働者とその使用者に適用されるものなのだ。恐らく、この記事をお読みの方の多くにとって「自分ごと」であるといえよう。
東京と神奈川は900円超に
さらに、現時点で既に結んでいる労働契約であっても、10月以降に最低賃金以下となってしまう時給は無効になり、最低賃金と同じ時間給が適用になるので要注意だ。そして、使用者には最低賃金額を労働者に周知する義務もある。
したがって、1人でも従業員を雇っている経営者や店主などにとっても、「知らなかった」では済まされない。最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、違反したら50万円以下の罰金が待っている。
あなたの都道府県の場合はいくらになるのか、このサイトでご確認頂きたい。
ちなみに東京都の場合2015年10月から、888円を19円引上げ(引上率2.14%)て、907円となる。2005年には714円、2010年には821円などと、この10年間をみると、毎年少しずつではあるが引き上げられてきている。
今回の改定で、全国平均の最低賃金は798円。東京都と神奈川県は初めて900円を超えることとなったので、10月以降、「時給900円」で募集しているアルバイトは全て違法ということになる。経営者、採用担当者の皆さんには重々ご留意頂きたい。