「ブラックバイト」に泣き寝入りしない 有効な3つの対策とは

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「法律を知る」力

   では、今回のような事例をなくすためには、アルバイト側としてどんな対策ができるのだろうか。

   ポイントは3つある。「法律を知る」「泣き寝入りしない」、そして「社名を公表する」ことだ。

(1)法律を知る

   アルバイトといえど、法律で守られる存在である。バイト先のブラック企業の不当な要求に応じないよう、自らの権利を守るための基本的知識は知っておくべきだ。

   今回の事例で挙がった「給与未払い」「自爆営業の強要」「辞めさせない」などはいずれも違法である。それだけでも分かっていれば、「この店/店長はおかしい・・・」と気づくことが早めにできたかもしれない。

(2)泣き寝入りしない

   今回の場合は、アルバイト本人が「これ以上被害者を増やしたくない」という気持ちで団交にまで踏み切ったため公になったが、このように周知となることは本当に氷山の一角の、そのまたカケラくらいでしかない。法律知識を持たず、社会と触れたことがあまりない人の多くは、ブラックな労働環境でも「そんなものなのかな・・・」と思い込んでしまい、対処さえできないこともあるだろう。

   しかし、働いた分の賃金を得ることも、休暇をとることもすべて労働者の権利である。何も恐れることはない。

   未払い金があるなら、タイムカードと給与明細をもって、店長なり運営会社に直接請求すればよい。それでも払う気がみられないようなら、会社宛に内容証明郵便を送り、同時に労基署に証拠をもって申告すればよいのだ。

   働いた報酬はきっちり得てから辞めるのが筋であるが、労基署や弁護士に時間も手間もかけたくないということであれば、何も気にせずサッサと辞めてしまえばよいのだ。

   これも法律に照らすならば「2週間前に辞意を伝えて」ということになるのだが、ブラック企業ならば「辞めさせないぞ!」と凄んでくるかもしれないので、何も言わずにバックれてしまえばよい。困るのは、あなたを大切にしなかった店長と運営会社のほうだ。

新田 龍(にった・りょう)
ブラック企業アナリスト。早稲田大学卒業後、ブラック企業ランキングワースト企業で事業企画、営業管理、人事採用を歴任。現在はコンサルティング会社を経営。大企業のブラックな実態を告発し、メディアで労働・就職問題を語る。その他、高校や大学でキャリア教育の教鞭を執り、企業や官公庁における講演、研修、人材育成を通して、地道に働くひとが報われる社会を創っているところ。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。ブログ「ドラゴンの抽斗」。ツイッター@nittaryo
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