「週休3日」で1日10時間労働 「8時間以上」でも残業代は出ませんか?

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   「アベノミクス」の成長戦略の一つに、働き方改革というものがありますね。一昔前に比べて、かなりの企業が多様な労働形態をとるようになってきましたが、やはり日本人には週休2日、土日休みが馴染み深いですね。これから日本は、よりグローバルな社会になっていくでしょう。そうなった時に、就業時間より効率が重視される、海外のような自由な労働形態が増えていくのではないかと思っています。

   さて今回は、今、話題になっている「変形労働制」に関してご説明していきます。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

固定給は今まで通りとの事だが・・・

週休3日か・・・
週休3日か・・・

   先日、大手アパレルメーカーが導入を発表したことで話題になっていた、「週休3日制」について相談させてください。私の会社は閑散期と繁忙期の差が激しく、ニュースを見た上司が「うちの会社でも是非取り入れよう!」と言い出しました。

   確かに週末に仕事が偏る事が有り、週の初めは暇な日が多く、休みにした方がいいような日もあります。しかし、私は夫との休日の兼ね合いもあり、現在の週5日8時間ずつの労働がベストだと思っています。導入した場合、1週間の総勤務時間は変わりませんが、週3休になり、繁忙期には金~日を中心に週4日間10時間ずつ働かなくてはいけなくなるそうです。

   社員は家庭のある人が大多数なので、制度に反対しています。入社の際は、8時間労働の取り決めで入社しています。また、子供の保育園や親の介護を頼んでいる人は、預ける時間が長くなり、別途出費がかかってしまいます。

   固定給に関してはこれまで通りとの事ですが、これまで忙しくて8時間以上働いたときは残業代が出ていたのですが、新制度になれば、10時間働いても残業代は出ないのでしょうか。また、会社が導入すると言い出した場合、社員は従わなければいけないのか、も気になります。(実際の事例を一部変更しています)

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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