違法ではないけれど・・・
ですので、今回のケースで考えますと、1年間のうち6か月という限度を超えて2年間毎月延長していたことはこれらの制限を超えておりますし、残業時間が100時間超えということであれば、60時間までという限度も超えており、同じく制限を超えております。
ただし、この制限はあくまで厚生労働大臣が示している基準であって、法律によって定められた制限ではありません。したがって、制限を超えた場合、行政指導が行われることはあっても違法となるわけではありません。法律上は、36協定で定める残業時間の上限はないというのが現状となります。ただし、協定で定めた時間を超えれば、違法性を問われることになります。
今回の飲食店は、毎月100時間の残業があり、それを認める36協定もあるとのことですが、これは違法でないものの、厚生労働大臣の示す基準からは大幅に超過しております。長時間労働により従業員の健康を害する危険が高いので、他にも従業員を雇うなどして、今いる従業員に残業させすぎないよう会社は努力をすべきですね。
ポイント2点
●36協定とは、労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。
●36協定の基準(法律による制限ではない)では、1か月45時間までの残業時間しか認められていません。しかし例外的に、1年のうち6か月を限度として、1か月60時間まで延長することができます。