毎月100時間残業がもう2年も これって違法ではないのですか?

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   先日、ABCマートが違法な残業をさせたということで、運営会社などが書類送検されたというニュースが大変話題となりました。残業代は払われていたからといっても、さすがに労使協定を上回る100時間超えの残業となるといかがなものかと思ってしまいますよね。

   そこで今回は、2年間毎月100時間も残業させられたという飲食店社員の方のエピソードを基に、「違法な残業時間」について解説していきたいと思います。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

上司は「問題はない」と説明

また残業だよ
また残業だよ

   私は、飲食店で副店長として働いています。アルバイトではなく、社員です。

   お店の営業時間は、11時~14時がランチタイムで、16時~23時までがディナータイムとなっています。もちろんシフト制を組んで回しているのですが、店長がすべてのシフト調整を行っており、さらにアルバイトの希望を優先するので、私の残業・休日労働時間が、ここ2年間で計算してみても、毎月100時間を超えています。

   先日、あまりにも休みがない状況に耐え兼ね、本社の上司に相談をしたところ、「残業代はしっかりと払っているのだから、我慢してもらわないと。それに36協定も結んでいるんだから、問題はない」と言われました。

   しかし、36協定について他店の友人に聞いてみると、延長できる限度があるはずだから、2年間毎月100時間超えは違法だと思うよ、と言われました。

   残業代は払ってもらっているのですが、残業代を払えば問題はないのでしょうか?また、36協定を結んでいれば、何時間でも残業させていいのでしょうか?(実際の例を一部変更しています)

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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