ボーナスが現物支給 受け入れるしかないですか?

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弁護士解説 労働協約の有無の確認を

   ボーナスが出る人は、この時期はウキウキしますよね。そのお金で何を買おうか?どこに旅行に行こうか?考えるだけで夢がふくらみます。しかし、今回は、突然、お金じゃなくて現物でボーナスを支給すると言われたとのこと。一大事ですよね。夢が崩れ去ってしまいます。会社側の対応には問題はないのでしょうか。

   毎月の給料と異なり、賞与は特に労働基準法で定められていません。額はもちろん、そもそも支給をする・しないについても各企業が自由に定めることができます。そのため、ボーナスを支給しないという契約も法律上は問題ありません。ただ、就業規則などに賞与についての規定があり、たとえば、「賞与は7月と12月に賃金1か月分を支給する」などと明示されている場合については別です。会社には賞与の支払い義務が生じます。また、就業規則などに具体的な金額や算出方法が明示されているにもかかわらず相当の金額が支払われない場合、労働者には不足分を請求する権利が生じます。

   次に、現物支給は許されるのでしょうか。そもそも労働基準法には通貨払いの原則が定められており、「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」(第24条)とされています。賞与の額や支払時期が確定的に定められている場合にも、この原則が適用されます。したがって、原則として賞与は通貨で支払わなければならず、現物支給は認められていません。しかし、使用者と労働組合で「賃金は現物で支給することがある」との労働協約が結ばれている場合には、例外的に現物支給が認められます。よって、このような労働協約がないにもかかわらず会社が一方的に賃金を現物支給に代えることはできないのです。

   なお、よく混同されがちなのですが、「労働協約」は労働組合とのみ結ぶことのできる契約です。事業所に労働組合がない場合に、労働者の過半数を代表する者と結ぶこともできる「労使協定」とは違いますので、ご注意ください。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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