これまで筆者は「ブラック企業の定義」において
・「ブラック企業」という言葉自体が、問題を曖昧にしている
・違法企業に対して、労基署は積極的に改善指導を行うべきだ
・指導しても反省の色が見えない「確信的再犯ブラック企業」に対しては、ハローワークでの求人拒否、ブラックリストに名前を挙げて全国から閲覧可にし、送検や逮捕・起訴などの厳罰化が必要
といった主張をおこなってきた。
そんな折、厚生労働省が先日、違法な長時間労働を繰り返す「ブラック企業」について、行政指導の段階でも企業名を公表する方針を明らかにした。
行政指導段階でも一定条件で「社名公表」
これまで、労基署から何回も是正勧告を受けながら改善しなかった事例は多々あり、既存の対処法では不十分といえた。
ちなみに、労基署による是正勧告は強制力のない「行政指導」であり、公権力の発動として業務停止命令や許可取消処分などが行われる「行政処分」ではない。したがって、勧告に従わなかったことで会社に何ら不利益はないところが、ブラック企業を跋扈させている一因とも考えられる。
数字でみると、東京労働局における2013年度の総合労働相談件数は「11万4797件」である一方、労基法違反など司法事件として送検まで至った件数はわずか「58件」だった。
そこで、この度の社名公表である。これまでは労働基準法違反容疑などで「書類送検」まで至ってはじめて公表、という基準であったが、一定の条件が揃えば「是正勧告」の段階で社名を公表できるようにするのだ。
「ブラック企業イメージ」がつくことで、顧客離れや業績悪化、株価下落などの悪影響に波及することを懸念し、企業が自主的に労働環境を改善しようとする動機になり得る。一定の「抑止力」としての効果が期待できるため、本件については期待したいところだ。