東京都労働委員会は、2015年4月16日、コンビニエンスストア大手のファミリーマートのフランチャイズ(FC)加盟店主らを「事業者」ではなく「労働者」とみなす判断を下した。FC店主らとの団体交渉に応じないことは正当な理由のない団交拒否で、不当労働行為に当たると認定。同社にFC店主らの労働組合と団体交渉に応じるよう命じた。
都労委への救済申し立ては、FC店主らによる「ファミリーマート加盟店ユニオン」が行った。店舗運営ではわずかな裁量しかなく、自分たちは労働組合法上の労働者にあたると主張。都労委は「店主は労働力として組み込まれ、顕著な事業者性を備えているとは言えない」として、労働組合法上の労働者であると判断した。
一方、ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者。判断は適切ではなく、中労委への再審査申し立てなどを検討する」とコメントしている。
コンビニ店主を「事業者」ではなく「労働者」とみなす判断は、14年春の岡山県労働委員会によるセブン-イレブン・ジャパンへの命令(中央労働委員会で再審査中)に続く2例目。