弁護士解説 会社運営にどの程度悪影響を与えているか、による
恋愛はプライベートなことなので、解雇は行き過ぎでは?という、ご相談者様のお気持はわかります。ただ、社内での不倫となると、他の従業員の士気に大なり小なり影響を与えてしまうものですので、非常に難しい問題です。
会社の就業規則には、著しく会社の風紀・秩序を乱したときは懲戒処分の対象となると書かれているケースが多いと思います。しかし、社内不倫をして会社の風紀・秩序を乱したとしても、すぐに懲戒処分が有効になるとは限りません。
既婚男性社員と女性社員が不倫関係にあり、女性社員が解雇された繁機工設備事件というものがあります。2人の交際について非難があるのでやめるように社長が説得したものの聞き入れられなかったため、女性社員が解雇されました。この事件で裁判所は、就業規則に記載されている「素行不良」に該当するが、企業の具体的な運営に影響を与えていないので解雇は無効であると判断しました。
このように、社内不倫をしたとしても具体的に業務上の影響が出ていなければ、懲戒処分の対象とはならないのが原則です。
一方、解雇を有効としたものとして、長野電鉄事件の控訴審があります。
この事件は、既婚者である観光バスの運転手が未成年の女性車掌と肉体関係を持ち、妊娠させたため、運転手が解雇されたものです。裁判例は、勤務の途中で運転手と車掌が同宿するという事情や、運転手の影響力が絶大であるという事情、など職場環境の特殊性を重視して、業務の正常な運営を阻害し、会社に損害を与えたとして、解雇を有効としました。
このように、社内不倫が会社にバレて解雇された場合に解雇が有効になるか否かは、会社の運営にどの程度悪影響を与えているかによります。今回のご相談では、社員の間で噂が広がっているレベルであり、会社の業務に具体的な支障は出てはいないようです。社内不倫のせいでなんとなく仕事がやりづらくなっている程度では、解雇をすることはできないでしょう。
しかし、これだけに留まらず、不倫のせいで奥さんが会社に乗り込んでくるなどのトラブルがあったり、得意先にその事実がばれ、会社の評判を落としたりした場合は、解雇が認められる可能性が高まると思います。
今回のケースに関しては、会社に対してどれ程の悪影響を与えているかによって、解雇が有効か無効かという判断になると思います。
しかし、どちらにしても不倫という行為自体、たくさんの人に迷惑をかけてしまうものだということは十分理解し恋愛をしていかなければいけないと思いますよ。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)
ポイントを2点にまとめると、
1:会社の就業規則には、著しく会社の風紀・秩序を乱したときは懲戒処分の対象となると書かれているケースが多いが、それらを乱したとしても、すぐに懲戒処分が有効になるとは限らない。
2:社内不倫が会社にバレて解雇された場合に解雇が有効になるか否かは、会社の運営にどの程度悪影響を与えているかによる。