2月も後半に入り、プロ野球のオープン戦が始まりました。連日、スポーツニュースを賑わせていますね。少し前までは、プロ野球選手の年棒契約更改に関するニュースもよく目にしました。
今では、スポーツ選手に多い年俸制を導入している会社もありますね。給与には他にも、日給制や月給制などがありますが、やはり多いのは月給制ではないでしょうか。
ただし、「月給制」といっても様々な種類があります。今回は、家族の事情から早退しなければいけなかった人の給与問題のエピソードをもとに、「月給制における減額」について考えていきます。(実際の事例を一部変更しています)
自宅で仕事はしていた
私は、消費財メーカーの営業部でチームリーダーをやっています。うちの会社は月給制で、定時は「9時から18時まで」です。
数か月前、母親が病気になってしまい、1か月ほど看病をしなければいけない状態になってしまいました。そのため、定時よりも2時間早く帰る必要が出てきたため、上司に相談をしたところ、事情を理解し了承してくれました。
母親の看病も落ち着いた後、月後半の給与明細を見てみると
なぜかいつもより給料が少ないことに気づきました。
上司に聞いてみると
「2時間早く退社していたわけだから、そのぶんを差し引くのは当然だろう」
と突き返されました。
しかし、私は2時間早く帰宅はしていたのですが、チームリーダーという立場上、クライアントからのメールや後輩への指示などがあり、仕事はしていました。母親が寝た後、携帯やメールのやり取りで19時頃から夜中まで、平日は毎日、自宅で業務をこなしていました。
仕事をしていなかったわけではないのに減額、というのは納得がいきません。
むしろ夜中まで仕事をしていたわけですから、残業代ももらいたいくらいです。
上司には携帯やメールの履歴を見せたのですが、
「退社してからやっていることなので認められない」
と言われました。
減額分を取り戻すことはできますか?