同期が流した「根も葉もない」噂で「クビ寸前」に 名誉棄損で訴えるコトはできますか?

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   早いもので2015年も、もう2月に入りました。今年(2015年)から、大学3年生に対する「就活(就職活動)解禁」日が、従来の12月から3月1日に繰り下がったため、まもなくの本格スタートとなりますね。そわそわしている学生さんも多いかもしれません。

   今回は、厳しい競争を乗り越えて入社したのはいいものの、「同期の冗談発言」がきっかけでクビ寸前まで追い込まれてしまった新卒者のエピソードをもとに、「名誉棄損」について考えていきます。(実際の事例を一部変更しています)

「上司に気に入られようと、(私が)毎週、一緒に飲みに行っている」

飲み会での冗談が・・・
飲み会での冗談が・・・

   私は昨年、ある企業に新卒で入社しました。

   同期入社の人数は約30人と多すぎない規模もあってか、互いにとても仲良くしていました。 しかしある日から、

「上司に気に入られようと、(私が)毎週、一緒に飲みに行っている」

という根も葉もない噂が同期の間で広まり、同期のみんなから白い眼で見られるようになってしまいました。

   私は、上司を含め同じ部署の先輩方と、数人で一緒に飲みに行ったことはありますが、歓迎会など数えるほどで、「毎週」なんてとんでもありません。それに、「上司と2人きりの飲み会」にも行ったことはありません。

   仕事で頑張って上司に認めてもらいたい、という気持ちはありますが、仕事以外のことで「上司に気に入られよう」と活動する気はありません。一部の同期には直接、噂を否定したのですが信じてもらえませんでした。

   同期の冷たい視線や態度に耐えられず、次第に会社にいることが苦痛に感じはじめ、仕事が手につかなくなり、さらには会社を時折休んでしまうようになりました。

   こういう状態が続いたため、上司らからは、遠回しながら「会社を辞めてほしい」というニュアンスを感じるようになり、今度は「(私が)クビ寸前だ」という噂も流れ始めました。

   そんな中、「最初の噂を流したのは同期男性のA」という情報が入ってきました。

   勇気を出してAに聞いてみると、

「飲みの席で冗談半分に言ったら、どんどん広まってしまった。別に広めるつもりはなかった」

という答えが返ってきました。

   Aは、「悪気があって言ったわけではない」ということを強調してくるのですが、納得がいきません。「名誉棄損」で訴えることはできるでしょうか?ことの発端はAであることは本人も認めているし、間違いありません。複数の同期もそう証言しています。

弁護士解説 別事例では「お茶飲み話の域を超えている」と、慰謝料を認めた判決も

   社内で自分の変な噂が出回っていると嫌な気分になりますよね。しかも、いくら冗談だったといっても、根も葉もない噂を流されて仕事がしづらくなるなんて、許せないのは当然です。

   今回のケースでは、(1)刑事事件としてAさんを名誉棄損罪で警察署、検察庁に告訴すること、(2)民事事件としてAさんに慰謝料を請求する、という方法が考えられます。

   まず、(1)についてですが、名誉棄損が分かる資料等を捜査機関に持っていき、その後の事件の捜査や処理については、警察や検察に任せることになります。刑事裁判となり、名誉棄損が認められた場合、Aさんは懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。

   しかし問題は、今回のAさんの発言が名誉棄損にあたるかどうかです。他人の社会的評価を下げることを言うと名誉棄損にあたることを考えますと、今回のAさんの発言は、ご相談者が腹黒い人間である、との印象を周囲に与える発言なので、名誉棄損にあたり得る可能性があります。だだ、同僚の間での悪口の場合は、警察や検察が本腰を入れてくれることは少ないので、刑事裁判になることは基本的にないと思います。

   次に、(2)についてですが、人の名誉を棄損すると不法行為となりますので、名誉を傷つけられたことによる慰謝料や生じた損害について賠償を請求することができます。ただ、主婦仲間や職場内での陰口は、法律上の不法行為と評価されにくいため、今回の件で慰謝料が認められる可能性は残念ながら低いと思います。

   なお、主婦3人が近所や職場にまで陰口を言いふらし、被害者が退職や引越しせざるを得ないまでに追い込まれた事件について、裁判所は、「町内のお茶飲み話の域を超えている」として各々20万円の慰謝料の支払いを認めたものがあります。なので、ご相談者も、本当にAさんの発言のせいで退職するようなことになれば、慰謝料を請求してみてもいいかもしれませんね。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

   ポイントを2点にまとめると、

1:仮に刑事裁判となり、名誉棄損が認められた場合、Aさんは懲役や罰金などの刑罰を受けることになる。が、今回のケースでは可能性は低い。
2:民事事件の場合、人の名誉を棄損すると不法行為となるため、名誉を傷つけられたことによる慰謝料や生じた損害について賠償を請求することができる。

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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