執筆論文数などで審査される「返還免除規定」
ところで育英会の頃は、1種の奨学金の返還を免除される免除職というのがあった。詳細に規定されていたが、ひらたく言うと教育職や公的機関の研究職に就いた者。民間と人材の取り合いをした時代なので、奨学金の返還免除でもしないと残るのはカスば...じゃなく、優秀な人材には特典をということだったのでしょう。形は変わったが、今でも返還免除規定はある。ただし、就いた職業ではなくいかに在学中に頑張ったか、たとえば、学会発表数とか執筆論文数とかで審査される狭き門である。まあ、正当でしょうね、指導する方は大変だけど。
「大学院修了おめでとう。これで君も給料取りだな」
「はい、ありがとうございます。でも、半年したら借金の返済がはじまります」
「...あっ、そうか。私も大学院生のとき奨学金もらったから、170万円ぐらい借金があったよ。」
「そうですか、僕は700万円ぐらい返済しないといけませんが...」
「えっ...」
そうか、彼は両親に大学院進学を反対され、1種も2種も貰えるだけ奨学金を貰ってたっけ、学部時代も貰ってたしな。少しでも返還免除できればよかったのだが、私の指導が至らないばかりに申し訳ない。それと、正直言うと私の170万円返還免除されました......。(プロフェッサーXYZ)