サイバーエージェントの藤田晋社長がプロジェクトリーダーの社員を同業に引き抜かれ、自身のブログ(日経電子版)で怒りをぶちまけていたことが先週話題になっていました。社員は何かあれば自身の判断で辞めていくもの、分かってはいても重要な役割を担わせている社員には辞めて欲しくない、同業に行くなんて絶対に許せん、そう考える経営者は意外に多いものです。
労働者は在職中に、使用者と競業する事業を営んで使用者の利益を著しく害するようなことをしてはならない法的な義務を負うという考え方を「競業避止」と言います。これが退職後に元の会社と競業する事業を営む他社に就職した場合も有効であるか否かは、法的にも判断の難しいところなのですが、以前それにまつわる事件がありました。
転職抑止効果を狙った競業避止項目
機械設計会社のB社は、特許技術を所有していた関係で社員が退職後、同業他社に一定期間転職することを禁じる旨を罰則と併せて就業規則に記していました。転職抑止効果を狙った競業避止項目です。ある時、主要設計グループのリーダーを任せていた技術者のYさんが、突然退職を申し出ます。Yさんは、社長が高い評価を与え、ゆくゆくは役員にもと思っていた存在だけにそのショックは大きく、なんとか退職を阻止しようと動きます。
社長は不平不満を聞き出し改善策を提示することで、引き留め工作をしようと試みました。しかしYさんは全く動じることがないばかりか、退職の具体的な理由さえ明かすことなくただ一言「やりたいことができたので」との理由だけを口にして、退職意志の固さを示したのでした。Yさんのあまりに強硬な態度に、社長は「うちの会社に育ててもらっておきながら、なんていう恩知らずだ」という気持ちが大きく頭をもたげたのでしょう。こんなことを口にします。
「Yくん、分かっていると思うけれども、君は機密事項にあたるうちの専門知識が身についているから、同業他社には転職できない決まりだからね。同業への転職が分かった時には、規定にあるように過去1年間の支払給与を全額返還してもらうことになる。それを踏まえてもう一度よく考えてくれたまえ」