巧妙なリストラ手口「突き落とし」 その「綿密に練られたしくみと布石」とは

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   先日、フジテレビの朝の情報番組「ノンストップ!」(2014年4月2日放送)でブラック企業特集が組まれ、私も専門家として出演・解説させて頂いた。

   その中で、大手企業が中高年を追い込んで退職させるリストラ手法の一環として「突き落とし」なる手口が紹介された。放送時間の都合上、番組中ではその背景や、そんな面倒なやりかたをあえて採る理由についてあまり詳しく説明できなかったので、こちらで詳説させて頂きたい。

労働法を熟知し、順法を装って社員を追い込む

身を守るには…
身を守るには…

   まず背景として、最近のブラック企業、とくに大手でコンプライアンスが厳しく問われるところほど、リストラの手口はより巧妙になっている。労働法を熟知し、順法を装って社員を追い込むケースがあるのだ。会社が法律に関して無知で、明らかな違反をしている場合はまだ裁判などで闘える余地があるのだが、昨今のケースでは裁判所でも適法と認められたものがあり、対処がより難しくなってきている。

   そもそも「リストラ」というのは、社員をクビにするための手段である。

   ドラマやマンガでは、ヘマをやらかした社員やたてつく社員に対して上司が「お前はクビだ!」などと叫ぶ場面が出てくるが、これを実社会でやってしまうと即アウトなのである。

   この場合の「クビ」というのは、法律的には「普通解雇」、「整理解雇」、「懲戒解雇」などと分類されるが、いずれにしても労働契約法によって

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」

と規定されており、裁判の判例でも「客観的で合理的な理由がない」場合は解雇権の濫用として、解雇が無効になっている。「合理的な理由」とは、具体的には次のような点である。

新田 龍(にった・りょう)
ブラック企業アナリスト。早稲田大学卒業後、ブラック企業ランキングワースト企業で事業企画、営業管理、人事採用を歴任。現在はコンサルティング会社を経営。大企業のブラックな実態を告発し、メディアで労働・就職問題を語る。その他、高校や大学でキャリア教育の教鞭を執り、企業や官公庁における講演、研修、人材育成を通して、地道に働くひとが報われる社会を創っているところ。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。ブログ「ドラゴンの抽斗」。ツイッター@nittaryo
姉妹サイト