子育てで休業する家庭に対する「育児休業給付」の引き上げなどを柱とする改正雇用保険法が2014年4月1日に施行される。参院本会議を3月28日に可決、成立した。
現行の育児休業給付は、育休前の賃金の50%を1年間支給しているが、今回の改正に伴い、半年間に限って67%に引き上げる。収入が大きく減らないようにすることで、男性の育休取得率を高める狙いがある。共働き世帯の場合、夫婦が半年ずつ交代で育休を取得すれば、1年間、増額給付を受けられる。
また、就職に結びつく資格取得を助成する「教育訓練給付」を、現行の1年限り、上限金額10万円、補助率2割の補助から、原則2年(最長3年)、年48万円を上限に、かかった費用の最大6割を補助することにした。