社会保険労務士 野崎大輔の視点
雇用契約書で勤務地を限定していなければ、転勤命令は有効
求人票に勤務地が記載されていたとしても、それはさしあたっての就業場所を示しているに過ぎません。雇用契約書で勤務地を限定していないのであれば転勤命令は有効です。求人票の記載によって勤務地を限定したとは考えにくく、原則として入社時の雇用契約と入社後の就業規則に従うこととなります。
転勤命令が権利の濫用になるか否かは、異動の必要性と人選の合理性、そして異動によって生じる社員の生活上の不利益を総合的に判断します。転勤命令を拒否した社員に対しては、業務命令違反として懲戒処分を下すこととなります。この場合は懲戒解雇となりますが、実務的には自主退職か普通解雇となるケースが多いです。転勤命令拒否に対する処分を甘くすると、転勤命令拒否をする社員が増えてしまう可能性が出てきてしまうからです。
今後、このような誤解を防ぐためには、求人票に「転勤あり」という表記を入れておき、面接時にも確認をしておいた方がいいかもしれません。