社会保険労務士 野崎大輔の視点
1日の平均賃金を超えているかで判断を
地震や災害などの不可抗力による場合を除き、予めシフトが決まっていたにもかかわらず会社の都合で早く帰らせた場合は、労基法に定められている休業手当を支給しなければなりません。今回の大雪は、天災として不可抗力との判断もできそうですが、労基署に確認したところ、営業できないというわけではないので休業手当の対象となりそうです。
今回のように1日の所定労働時間の一部を使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、働いた分はすでに賃金が支払われていても、現実に働いた時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する額に満たないのであれば、その差額を支払う必要があります。逆に超えているのであれば、支払わなくても大丈夫です。
例えば、時給1000円で1日の平均賃金が8000円とします。すると100分の60の4800円が休業手当となります。8時間働く予定だったところを2時間短縮したとしたら、その日の給料は6000円になります。この場合、平均賃金は超えているので払う必要はなくなります。今回のケースは、支払う給料が平均賃金を超えているかどうかで判断してみて下さい。