新語流行語大賞 2013のトップテンに入るくらい注目された「ブラック企業」。今年は私も、個別ブラック企業の悪事を暴く一方で、全国各地の企業や商工会議所、そして労働組合などから「自社をブラック企業にしないための心得」といったテーマで講演、研修依頼を多々頂き、関心の高さを実感した1年であった。
さてそんな年末も押し迫った12月17日、厚生労働省から「ブラック企業への立入調査結果」について発表があったことは、皆さん報道でご存知の通りだろう。
正式名称は「若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督の実施状況」。今年9月を「過重労働重点監督月間」と設定し、いわゆる若者使い捨て系ブラック企業への監督指導をおこなった結果が明らかになった。
結果として、全国5111事業所に調査が入り、その8割、4189事業所で労基法違反があったことが判明したのだ。うち、「違法な時間外労働」が2241事業所(43.8%)、「賃金不払残業」が1221事業所(23.9%)、「1か月の時間外・休日労働時間が80時間超」が1230事業所(24.1%)といった具体的な数字も明確になった。
本件についても、メディア各社から多数の取材を受けてコメントさせて頂いた。ただ尺的にすべて報道されることはないであろうから、補足も含めて以下に要点を表明しておきたい。
今回の数字は、これまでの労働行政の必然的結果である
もちろん、違法状態を看過している企業に問題があるわけだが、「この程度の違法は当たり前」という雰囲気を創ってしまったのは他ならぬ労働行政であり、司法判例である。
これまでも繰り返し述べてきたが、現在の労働法規は、終戦直後の不当解雇が横行していた頃に成立したもので、解雇規制が厳しい割に、他の法規違反には比較的柔軟な対応をしている。解雇には厳しく向き合う一方で、サービス残業などについてはほぼ黙認状態であったわけだ。
したがって、法規制としては存在してはいるものの有名無実化しており、それが既成事実となってしまっていることがそもそもの問題なのだ。
そのせいもあろうか、
「労基法を完璧に守ってたらビジネスなんてできない」
と堂々と言い放つ経営者も多く存在している。
しかし、ビジネスで価値を創出し、適正な利益をあげ、適法な労働環境で運営できている会社が実際に存在しているわけだから、そんなことを言ったり、共感したりする者は、自らが能無しであることを告白しているようなものだろう。