社会保険労務士 野崎大輔の視点
高年齢者の継続雇用でも解雇は可能
改正法では、60歳で定年退職した者を、希望者は65歳まで継続雇用できる制度を導入することを企業に義務付けしました。多くの企業は、1年更新で再雇用契約を結ぶ形を取っています。
まず一般論ですが、心身の故障により業務に耐えられない場合や、勤務状況が著しく不良で従業員としての職責を果たせない場合は、解雇したり雇用契約を更新しなかったりすることができます。就業規則に普通解雇事由が定めてあるかと思いますが、それらに該当すれば良いということになります。
さらに今回のケースでは、業績不振による整理解雇を進める可能性があるとのこと。改正法では、高年齢者の継続雇用を一般社員の雇用より優遇しろということを言っているわけではありません。今回のケースでは、「業績不振により再雇用が困難である場合」といった再雇用の適用除外事由が明記されるなどしていれば、解雇や「更新せず」という措置が可能なのではないかと考えられます。仮にBさんの契約期間が残り少ないのであれば、即時解雇をするのではなく、それまでは雇用し、事情を説明して契約期間満了で雇用契約を更新しない方が不要なトラブルを防げると思います。