社会保険労務士 野崎大輔の視点
社外の宴会でもセクハラに該当する
今回のケースはセクハラに該当します。セクハラは一般的には男性から女性に対して行うことと認識されていますが、女性から男性への行為も対象となります。取引先との宴会も職場の延長とみなされます。参加は自由で有志だけの飲み会の場合、一般的に考えれば業務とはみなされません。しかし、東京労働局雇用均等室に確認したところ、このような場合であっても労働者を守るということと、翌日以降の業務に支障が出るという点から自由参加の宴会であっても職場の延長とみなすとのことでした。
行為者は会社の上司や同僚だけに限らず、取引先なども含みます。今回のケースは、客観的に見てもセクハラと判断されるのではないでしょうか。使用者には職場環境配慮義務があるため、Aさんが相談をしているのに「そのくらい我慢しろ」と言って無視すると、職場環境配慮義務を怠ったことから不法行為として会社に対しての争いに発展するリスクがあります。取引先には上司から上手く注意喚起をしてもらった方が良いでしょう。