社会保険労務士 野崎大輔の視点
「出席義務づけ」でなければ、業務として認められない場合が多いのでは
忘年会は出席が義務づけられているのであれば業務としてみなされますが、一般的に忘年会などは、業務として認められない場合が多いのではないでしょうか。民法709条は、故意または過失で他人に損害を被らせた者は損害賠償義務があると定めています。今回のケースも過失でお店の物を壊していますので損害賠償義務が発生します。業務ではないのですからAさんが全額損害賠償をすべきという考えになるかもしれませんが、忘年会を盛り上げようとして起きてしまったアクシデントなのでここはAさんに負担を強いるのではなく、会社が負担した方がいいのではないでしょうか。
今回は、器物破損のみで大きな怪我などにはならなかったので良かったですが、もしこれが大怪我になったとしても過去の判例から労災と認定される可能性は低いです。酔って踊ったりするのは危険なので、来年以降は出し物をする場合は酔った状態でやらないようにするなど注意が必要だと思います