忘年会で酔って店の壁に穴 修繕費払うべきなのは本人か会社か

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社会保険労務士 野崎大輔の視点
「出席義務づけ」でなければ、業務として認められない場合が多いのでは

   忘年会は出席が義務づけられているのであれば業務としてみなされますが、一般的に忘年会などは、業務として認められない場合が多いのではないでしょうか。民法709条は、故意または過失で他人に損害を被らせた者は損害賠償義務があると定めています。今回のケースも過失でお店の物を壊していますので損害賠償義務が発生します。業務ではないのですからAさんが全額損害賠償をすべきという考えになるかもしれませんが、忘年会を盛り上げようとして起きてしまったアクシデントなのでここはAさんに負担を強いるのではなく、会社が負担した方がいいのではないでしょうか。

   今回は、器物破損のみで大きな怪我などにはならなかったので良かったですが、もしこれが大怪我になったとしても過去の判例から労災と認定される可能性は低いです。酔って踊ったりするのは危険なので、来年以降は出し物をする場合は酔った状態でやらないようにするなど注意が必要だと思います

記事のケース、修繕費を払うべきなのは本人?会社?
本人
会社
本人と会社がほぼ折半
払う必要はない
その他
尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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