社会保険労務士 野崎大輔の視点
資格表記はパワハラに該当しない。類例多数あり。
今回のケースはパワハラに該当しないのではないでしょうか。パワハラにあたる行為として、(1)暴行、傷害などの身体的な攻撃(2)脅迫や暴言等による精神的な攻撃(3)無視をする等の人間関係からの切り離し(4)業務遂行が不可能なことを強制するなどの過大な要求(5)仕事を与えない等の過小な要求(6)プライベートに過度に立ち入るといった個の侵害と分類されています。
パワハラは受け手のとらえ方によって判断されると見られがちですが、(4)(5)(6)については、業務の適正な範囲であれば本人がパワハラだと思ったとしても、パワハラと判断されません。これらと照らし合わせても今回のケースはパワハラではないと考えられます。
税理士事務所だけでなく他の士業でも資格の有無は載せている事務所は多数見受けられます。資格業はその資格がないとできない独占業務もありますので信用面と、有資格者を何人抱えているかということをアピールするために表記している事務所もあるようです。このくらいのことは士業の事務所では普通ですし、このようなことでパワハラだと言っているAさんの意識が甘いのではないかと思います。