社会保険労務士・野崎大輔の視点
リハビリ出勤をやらないといけない義務はない
リハビリ出勤制度は法律で実施義務があるわけではないので、会社として取り組むのが難しいという判断なのであれば、無理に実施する必要はありません。復職に際し、医師の診断書は復職判断の参考とはしますが、どのくらいまで回復したら復職を認めるといった基準は会社で決めていいので、会社が求める基準に達していないのであれば復職を認めなくてもよいと思います。
最近ではリハビリ出勤を受け入れることが当然とされていますが、もし行うとすればそれなりの準備が必要です。リハビリ出勤の期間は給与支払いや業績評価の対象とするのか、労災・通災の適用範囲となるのか、リハビリ期間に制限を設けるのか、など、あらかじめ運用のルールを決めておくなどの注意が必要です。このようにリハビリ出勤制度を実施するには会社の負担は小さくないので、実施しているのは比較的規模が大きい会社が多く、中小企業で導入するケースは少ないのが実態なのです。