社会保険労務士・野崎大輔の視点
働いた分の給料は必ず支払わないと違法になる
理由が何であれ、働いた分の給与を支払わないと明確な労働基準法違反となり処罰は免れません。Aさんとの話し合いの場を持つために、最後の給与は手渡しで支払うことにしてはどうでしょうか。支払う意思を示しておけば、Aさんが労働基準監督署へ告発しても対応できると思います。
「今回のことについて話し合いの場を持ちたいので〇月〇日に来店してください。給料はその時に手渡しでお渡しします」という主旨の書面を送り、あまりに酷い誹謗中傷のコメントは名誉棄損となる可能性もある旨も添えておきましょう。それでもAさんが応じない場合には、フェイスブックの報告機能を使って削除依頼をかける方法もあります。なお、在籍中の社員が同様のことをした場合には注意指導を行い、内容の悪質性や会社に与えた損害などを考慮して懲戒処分を下します。