従業員がネットに「店の悪口」を書いた! 最後の給料を払いたくない

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
働いた分の給料は必ず支払わないと違法になる

   理由が何であれ、働いた分の給与を支払わないと明確な労働基準法違反となり処罰は免れません。Aさんとの話し合いの場を持つために、最後の給与は手渡しで支払うことにしてはどうでしょうか。支払う意思を示しておけば、Aさんが労働基準監督署へ告発しても対応できると思います。

   「今回のことについて話し合いの場を持ちたいので〇月〇日に来店してください。給料はその時に手渡しでお渡しします」という主旨の書面を送り、あまりに酷い誹謗中傷のコメントは名誉棄損となる可能性もある旨も添えておきましょう。それでもAさんが応じない場合には、フェイスブックの報告機能を使って削除依頼をかける方法もあります。なお、在籍中の社員が同様のことをした場合には注意指導を行い、内容の悪質性や会社に与えた損害などを考慮して懲戒処分を下します。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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