通勤費の不正受給をとがめたが… 「問題ないでしょ?」と社員

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臨床心理士・尾崎健一の視点
会社に申請した手段以外では「通勤災害」にならないおそれも

   通勤途中にケガをした場合、「通勤災害」と認められれば労災保険を使うことができます。ただし、会社に申請した通勤ルートや手段を使っていることが原則で、当日の交通事情など合理的な理由がないのにそれを逸脱した状態でケガをした場合には、通勤災害と認められないことがあるので注意が必要です。

   なお、最近よく聞くのは、公共交通機関の交通費を「通勤費」として支払いながら、自転車通勤を許容する会社があることです。「健康づくりとしてよいのでは」という判断のようですが、こういう場合でも公式の通勤手段やルートはあくまで公共交通機関と会社が認識している場合があります。こういう場合は自転車通勤中の事故はあくまで自己責任となるおそれがありますので、念のため会社にルールを確認したうえで、事故には十分注意する必要があるでしょう。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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