臨床心理士・尾崎健一の視点
会社に申請した手段以外では「通勤災害」にならないおそれも
通勤途中にケガをした場合、「通勤災害」と認められれば労災保険を使うことができます。ただし、会社に申請した通勤ルートや手段を使っていることが原則で、当日の交通事情など合理的な理由がないのにそれを逸脱した状態でケガをした場合には、通勤災害と認められないことがあるので注意が必要です。
なお、最近よく聞くのは、公共交通機関の交通費を「通勤費」として支払いながら、自転車通勤を許容する会社があることです。「健康づくりとしてよいのでは」という判断のようですが、こういう場合でも公式の通勤手段やルートはあくまで公共交通機関と会社が認識している場合があります。こういう場合は自転車通勤中の事故はあくまで自己責任となるおそれがありますので、念のため会社にルールを確認したうえで、事故には十分注意する必要があるでしょう。