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社会保険労務士・野崎大輔の視点
これは解雇できない。課長のパワハラ予防が必要では

   A君が取った行動は衝動的とはいえ、会社に損失を与えたわけではないのですから、これを理由とした解雇はできないでしょう。職場の秩序を乱したとして処分できるといっても、課長にも非があったと考えると「注意」くらいです。体調が悪いのに無理に出社させたとなったら、安全配慮義務を怠ったとして問題になります。私は、注意すべきは課長の方だと思います。自分の意にそぐわないからといって部下を解雇したら、部下から不当解雇で訴えられる可能性が高く、会社としても大きなリスクとなります。

   この課長のようなタイプは、行き過ぎた指導がパワハラになりやすいものです。指導とは相手を成長させるために行うものですが、感情にまかせて持論を押し付けるのは相手に指導とは受け取られにくく、パワハラを被ったと思われる可能性が高いのではないでしょうか。会社としては、いまの時流に合ったマネジメント手法の研修を課長に受けさせるべきと思います。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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