社会保険労務士・野崎大輔の視点
これは解雇できない。課長のパワハラ予防が必要では
A君が取った行動は衝動的とはいえ、会社に損失を与えたわけではないのですから、これを理由とした解雇はできないでしょう。職場の秩序を乱したとして処分できるといっても、課長にも非があったと考えると「注意」くらいです。体調が悪いのに無理に出社させたとなったら、安全配慮義務を怠ったとして問題になります。私は、注意すべきは課長の方だと思います。自分の意にそぐわないからといって部下を解雇したら、部下から不当解雇で訴えられる可能性が高く、会社としても大きなリスクとなります。
この課長のようなタイプは、行き過ぎた指導がパワハラになりやすいものです。指導とは相手を成長させるために行うものですが、感情にまかせて持論を押し付けるのは相手に指導とは受け取られにくく、パワハラを被ったと思われる可能性が高いのではないでしょうか。会社としては、いまの時流に合ったマネジメント手法の研修を課長に受けさせるべきと思います。