雑用ばかりやらせていたら「追い出し部屋だ!」と言われました

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
これはパワハラではない。退職勧奨や解雇という措置も可能

   いわゆる「追い出し部屋」がパワハラ行為として問題になるのは、それが「不当な動機・目的をもってなされ労働者に不利益を負わせる」場合です。たとえば何の落ち度もない人を、ただ社長が気に食わないからといって、達成不可能な過重なノルマを課したり、逆に草むしりのような過小な要求しかしなかったりする場合が当てはまります。しかし今回のケースは、会社がAさんの雇用を守ろうと、異動先を探す努力をしたがどうしてもその仕事しかないのですからパワハラではないと思われます。会社はAさんに理由を説明したうえで退職勧奨をし、それでも受け入れられない場合にはやむなく解雇することが可能です。

   日本企業の場合は雇用維持が最優先されるので、仕事とスキルのマッチングに無理が生じやすい状況にあります。本人が現状に不満を抱いているのであれば、環境変化への適応が欠かせず、スキルアップしていただくしかありません。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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