社会保険労務士・野崎大輔の視点
業務起因性がなく労災が認められるかどうかは微妙なケース
労災認定は会社が行うものではなく、あくまでも労基署の判断によるものです。本人が労災申請を希望するのなら、会社は手続きを粛々と進め、判断は労基署に任せるべきでしょう。手続きにおいて、会社は労災であることの証明を求められません。会社がどうしても申請手続きをしない場合には、その事情等を記載した書類を添えて、本人が労災保険給付等の請求書を提出することができます。
なお、業務命令ではない社員旅行は、原則として労災と認められません。労基署の労災課にも確認してみましたが、労災と判断するためには「平日に社員旅行に行っている」「社員旅行を休んだ場合に給料から欠勤控除される」などの状況が必要なようです。命令はなかったが全員参加しなければならない雰囲気がある「黙示の強制」があったとしても、社員のレクリエーション目的で行なわれたものは業務起因性がないことから、労災認定されるケースは少ないようです。