裁判は大変すぎる? ならば「労働審判」でブラック企業と戦おう

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「退職後の残業手当・深夜手当請求」などでも成果

   労働審判は、「解雇」や「賃金未払い」など重大な問題が扱われることが多いが、横浜地裁で扱われた案件の中には以下のようなものもあった。

「職場での暴行への慰謝料」
「資格試験取得費用のピンハネ返還」
「不利益を被る勤務体系変更の撤回」
「退職後の残業手当・深夜手当請求」

   いずれも原告被害者側に有利な判決となっている。心当たりのある人は、利用を検討してみてはいかがだろうか。

   ブラック企業からの理不尽な扱いに対して、いったん泣き寝入りすると、後々になって問題を蒸し返すことは難しくなる。まずはこのような制度があることを知っておき、いざというときには役立てたいものだ。(新田龍)

新田 龍(にった・りょう)
ブラック企業アナリスト。早稲田大学卒業後、ブラック企業ランキングワースト企業で事業企画、営業管理、人事採用を歴任。現在はコンサルティング会社を経営。大企業のブラックな実態を告発し、メディアで労働・就職問題を語る。その他、高校や大学でキャリア教育の教鞭を執り、企業や官公庁における講演、研修、人材育成を通して、地道に働くひとが報われる社会を創っているところ。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。ブログ「ドラゴンの抽斗」。ツイッター@nittaryo
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