「退職後の残業手当・深夜手当請求」などでも成果
労働審判は、「解雇」や「賃金未払い」など重大な問題が扱われることが多いが、横浜地裁で扱われた案件の中には以下のようなものもあった。
「職場での暴行への慰謝料」
「資格試験取得費用のピンハネ返還」
「不利益を被る勤務体系変更の撤回」
「退職後の残業手当・深夜手当請求」
いずれも原告被害者側に有利な判決となっている。心当たりのある人は、利用を検討してみてはいかがだろうか。
ブラック企業からの理不尽な扱いに対して、いったん泣き寝入りすると、後々になって問題を蒸し返すことは難しくなる。まずはこのような制度があることを知っておき、いざというときには役立てたいものだ。(新田龍)