採用者の「メンタルヘルス」状態 どうやったら見破れる?

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
健康状態の「虚偽申請」は懲戒処分の対象になりうる

   採用の自由は最高裁でも認められており、精神疾患の既往歴を確認することは法的に可能です。しかし面接中に面と向かって「うつ病になったことはないですよね?」とは聞きにくいものです。健康状態についての質問項目を記載したチェックシートを作成し、メンタルヘルスの項目を入れて面接時に記入してもらえばいいでしょう。

   「記載したくない箇所は記載しなくてもかまいません」というスタンスにすることも大事です。「答えたくない」と言われた場合でも執拗に聞くようなことはせず、採用時の判断材料の1つとすればよいと思います。それでも、精神疾患の病歴を隠されて「健康」とウソをつかれる可能性もありますが、会社に申告していない既往歴が発覚すれば、入社時の虚偽申告になるので懲戒処分を下すことが可能です。そのときのためにも、入社時には必ず病歴を確認し、就業規則の懲戒規定を整備しておく必要があります。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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