テレビや本の世界では、ブラック企業のやり方に我慢できず、「労働基準監督署に駆け込んでやる!」と毒づく場面が出てくる。しかし残念ながらブラック企業の経営者たちは、労基署の腰が重いことを知っており、あまり恐れていないのが実態だ。
労基署が思ったように動いてくれないのは、労働者側の使い方にも問題がある。彼らの役割を正しく理解し、彼らにうまく動いてもらうためのポイントを突くことが大切なのだ。
「労基法違反」を取り締まる役目と理解しよう
労働基準監督署は労働基準法に規定された官庁であり、その中では労働基準監督官が働いている。彼らは労基法違反についての逮捕権を持った司法警察職員だ。
労基署の動きが鈍いという声はよく聞かれるが、実は彼らに効果的に動いてもらうためには、これから述べる「3つのポイント」を押さえておかねばならない。ひとつめは、労基署には「労働基準法上の違法行為」を申告すべきだということだ。
監督官はあくまでも労働基準法(最低賃金法や労働安全衛生法などを含む)の番人として事業所を取り締まることが仕事で、介入権限もその範囲に限られる。強制力を持つということは、それなりに慎重な対応が求められる、ということでもある。
労基署には警察と同様に「民事不介入」の原則があり、会社や経営者などとトラブルになった個人の救済については、「社長ともっとじっくり話し合ったら」とか「裁判で訴えたらどうですか」などと助言されることもある。こういう反応に対し「労基署は労働者の利益を守ってくれないのか」と憤慨し、冷たい対応をされたと批判する人もいる。
しかし労基署はあくまで「労基法違反の取締り」が仕事であり、残念ながら「労働者のお悩み相談所」ではない。事業所内で起こったことであっても、暴行などの刑法違反が明らかなものについては、警察に訴えた方が早道なのは言うまでもない。