「バースデー休暇」の廃止って、労働条件の不利益変更になるの?

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

社会保険労務士・野崎大輔の視点
「突っぱねる」こと自体は手続き上問題とならないが

   確かに就業規則の変更にあたっては、「使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければならない」とされています。この意味は、意見を聴取して書面として添えればいいということであり、賛成多数でなければならないわけではありません。したがって、ご相談のように「突っぱねる」こと自体は違法とはいえません。

   ただし、不利益変更が妥当と判断されるためには、それが合理的なものでなくてはなりません。「労働者が受ける不利益の程度が大きすぎないか」「労働条件の変更の必要性が確かにあるのか」「労使間で十分に交渉したのか」「不利益変更に対する代償措置はあるのか」などによって判断されます。もしも労働者から訴えを起こされ、裁判で合理的とはいえないと判断された場合には、不利益変更が取り消される可能性があるので、会社はリスクを認識すべきです。実際、ご相談内容に近い裁判が昨年あり、休日カットは不当という労働組合の主張が認められています。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
姉妹サイト