社会保険労務士・野崎大輔の視点
「突っぱねる」こと自体は手続き上問題とならないが
確かに就業規則の変更にあたっては、「使用者は事業場の過半数代表の意見を聴取しなければならない」とされています。この意味は、意見を聴取して書面として添えればいいということであり、賛成多数でなければならないわけではありません。したがって、ご相談のように「突っぱねる」こと自体は違法とはいえません。
ただし、不利益変更が妥当と判断されるためには、それが合理的なものでなくてはなりません。「労働者が受ける不利益の程度が大きすぎないか」「労働条件の変更の必要性が確かにあるのか」「労使間で十分に交渉したのか」「不利益変更に対する代償措置はあるのか」などによって判断されます。もしも労働者から訴えを起こされ、裁判で合理的とはいえないと判断された場合には、不利益変更が取り消される可能性があるので、会社はリスクを認識すべきです。実際、ご相談内容に近い裁判が昨年あり、休日カットは不当という労働組合の主張が認められています。