社会保険労務士・野崎大輔の視点
会社に実害与えていないので解雇までは難しい
給与差押とは、金融業者が債権を回収するため、裁判所に申し立てる法的手続きのひとつです。裁判所から差押命令が来た場合、会社は給与から差押額を引いて債権者に支払わなければなりません。なお、給与の全額を差し押さえることはできず、給与から所得税、住民税、社会保険料等を控除した残額の4分の1しか差押ができません。
金銭絡みの解雇は、会社の金を横領した場合には即解雇できる可能性が高いですが、プライベートの金銭問題で懲戒解雇することは難しいです。なぜなら、会社に実害を与えていないからです。ただし、金銭を扱わない部署に異動させることは可能ですし、そうしておいた方がお互いのためにもいいと思います。トラブル回避のために社員間の金銭貸し借りをしないよう、あらためて社員に通知することも考えられます。このルールを破った場合には、社内規則で処分することができます。