裁判所から「給与差し押さえ」 そんな社員はウチにはいらん!

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
会社に実害与えていないので解雇までは難しい

   給与差押とは、金融業者が債権を回収するため、裁判所に申し立てる法的手続きのひとつです。裁判所から差押命令が来た場合、会社は給与から差押額を引いて債権者に支払わなければなりません。なお、給与の全額を差し押さえることはできず、給与から所得税、住民税、社会保険料等を控除した残額の4分の1しか差押ができません。

   金銭絡みの解雇は、会社の金を横領した場合には即解雇できる可能性が高いですが、プライベートの金銭問題で懲戒解雇することは難しいです。なぜなら、会社に実害を与えていないからです。ただし、金銭を扱わない部署に異動させることは可能ですし、そうしておいた方がお互いのためにもいいと思います。トラブル回避のために社員間の金銭貸し借りをしないよう、あらためて社員に通知することも考えられます。このルールを破った場合には、社内規則で処分することができます。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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