中小メーカーT社の営業マンFさんは、外回りの最中に息抜きのタバコを吸っている。顧客訪問の合間に一服し、気持ちを切り替えるのが長年の習慣だ。アポの空き時間に吸っているので「労働時間を削って喫煙しているわけではない」と胸を張っている。
先日、あるカラオケチェーンが「非喫煙者にボーナス3万円上乗せ」という施策を打ち出したと報じられた。目新しいものが好きなT社の社長は、すぐに飛びつき「うちでも同じことをするぞ!」と宣言したという。もちろんFさんは、これに反対するつもりだ。
禁止はNG。上乗せには選択の余地がある
「ボーナスって、利益配分の一種ですよね。会社の利益貢献に関係ない喫煙で、ボーナスの額を変えるなんて不当じゃないですか。客先にも行かない内勤が、タバコを吸わないだけで金額上乗せされて、汗水垂らしている僕らがもらえないなんて…」
言われてみると、Fさんにも理があるように思える。それでは法的にはどうなのか、弁護士法人アディーレ法律事務所の刈谷龍太弁護士(東京弁護士会所属)に話を聞いてみた。
「お気持ちはわかります。公共の場所で肩身の狭い思いをしているのに、会社のボーナス査定でも禁煙が評価されるなんて、たまりませんよね。でもこれ、法的には問題がないと判断される可能性が高いのです」
問題を整理するために、まずは逆のケースを考えてみよう。「喫煙をしたらボーナスをカットする」という施策は、罰則的な形でボーナスを減額することを意味する。極端に言うと特定の犯罪行為を禁止することと同じであり、禁煙を強制していることになる。
しかし、喫煙をすることの自由は憲法上の権利として保障されており、会社が理由なく禁煙を強要することはできない。というわけで「喫煙したらボーナスカット」という施策は打つことができない。
それでは、「非喫煙者にボーナスを上乗せする」という施策はどうだろう。これにより社員には2つの選択肢が提示される。「禁煙をしてボーナスを受け取るか」、あるいは「喫煙を継続して現状を維持するか」のいずれかだ。このように別の選択肢がある場合には、「禁煙を強要している」と言うことはできないのだという。