ケンカの当事者は、どちらに原因があったかを重視するが、周囲は「傷害の有無」を重視する。公務員の懲戒処分の指針でも、公務外の非行にあたって「人を傷害するに至らなかった」ときは停職または減給で済むが、「人の身体を傷害した職員」は免職となることがあるとされている。
ある会社では、休日に酔っ払いにケンカを売られた社員が、相手にケガを負わせてしまった。そこで社長が始末書を書かせようとしたところ、「悪いのは相手」と拒否されてしまったようだ。
「なぜ僕が? 悪いのは相手ですから」
――運送会社の経営者です。入社3年目のA君が、日曜日にケンカに巻き込まれました。先に手を出したのは相手の酔っぱらいのようですが、つかみ合いになった末に、相手を突き飛ばしてケガをさせてしまいました。
店の人が「言いがかりをつけてきたのは相手」と証言してくれたこともあり、大事にはならずに済みました。ただ、会社としてこのままでよいものかと考えあぐねています。
というのもA君は、過去にも通りがかりにケンカを売られ、殴り合いの末に相手にケガをさせたことがあるからです。そのときも、やはり相手が一方的に言いがかりをつけてきたと聞き、「二度とやるなよ」と口頭で注意しただけですませていました。
ただ、今回は2回目ですし、こういうことが続くと会社の評判も悪くなります。そこで社内の懲戒規定にもとづき、譴責処分とし、始末書を提出させることにしました。ところがA君は、
「なぜ僕が始末書を出さなきゃならないんですか。悪いのは相手ですから」
と聞き入れません。形式的に、もうしませんでもいいからと言っても、耳を貸しません。
確かに休日のプライベートの時間のことであり、原因は相手にあります。しかし、ここで全く不問にするのも、他の社員に示しがつきません。こういうとき、どこまで処分を強制できるのでしょうか――