入社予定者が交通事故 でも「内定取消し」したくない…

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
内定取消しは原則可能。新たな職場探しに協力しては

   雇用契約書の入社日から期待される労務提供ができない場合、会社が内定取消しをしても原則として問題ありません。ただし、入社日から数か月程度で就労できる見込みがあり、そのことを事前に会社に連絡しているような場合には、内定取消しは不当という訴えを起こされるリスクもあるので注意が必要です。

   同じ内定取消しでも、業績悪化によるキャンセルと、今回のような事情ではだいぶ理由が違うように思えますが、地域によっては世間体もあるのでしょう。だからといって、いまのような状況で4月1日からA君を入社させても、やる仕事がなければ彼の居場所も確保しにくいと思われます。「自社で受け入れ先がない」のが明確なら、無理をせず内定取消しを行い、新たな職場探しに会社として協力すれば、A君も学校も理解を示してくれるでしょう。後遺症があっても働ける職場が見つかれば、退院次第働くこともできますし、A君も感謝してくれるのではないかと思います。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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