部下が接待費で合コンしていた! 横領で懲戒解雇できるか

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
許容範囲をあらかじめ明確にしておかなかった部長も悪い

   部長の話だけでは、A君が本当に私的な飲食をしたかどうか分かりません。取引先の要望に応じたわけですし、キャバクラ接待する会社と比べれば、素人女性との合コンは安あがりではないですか。あらかじめ「どの用途まで接待として認めるか」という許容範囲を事前に明確化するか、事前承認制としていなかったわけですから、A君よりも部長にミスがあったということもできるでしょう。いずれにしても今回のケース程度では懲戒処分にはできないと思います。

   なお、もしも私的な飲食にもかかわらず、目的を偽って会社に申請して費用を処理したならば、横領や詐欺に該当するおそれがあります。金額が大きな場合や悪質な場合には懲戒解雇とすることもできます。ただし取引先も参加している今回のケース程度では、そこまでの処分は下せないでしょう。どうしても仕事と認めにくい部分があれば、そこだけ返金させて、譴責処分で始末書提出というあたりが適切ではないかと思います。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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