不正な「脱税」は詐欺罪に問われることも
18日放映のNHKニュースでは、サラリーマンの傍ら、副業として経営コンサルタントとして活動する40代の男性の事例を紹介。経費計上でコンサルタント業の赤字が100万円となったことで、所得税と住民税を合わせて約30万円節税できたという。
節税が行き過ぎて不正な脱税に手を染めてしまう人も出ている。2月15日には副業を隠れ蓑にした脱税行為をサラリーマンに指南していたとして、東京の経営コンサルタント会社社長が東京地検に所得税法違反で逮捕された。
この社長は全国各地で節税セミナーを開いては、架空の副業を設定してそこで赤字が出たと確定申告すれば「本業の所得税が還付される」と参加したサラリーマンに説明し、所得税計2500万円を脱税させていたとされる。不正申告したサラリーマンも重加算税などの処分が課される見通しという。
副業の赤字を申告して税金が還ってくるケースは、あくまで副業自体に事業として実態があり、計上した経費も事業との関連が認められる費用に限ってのこと。毎年赤字を計上すれば事業としてみなされにくく、私的な費用を経費に丸め込めば言い逃れのできない脱法行為となる。
売上の架空計上に至っては、詐欺罪に問われるおそれもあるそうだ。
2月15日の脱税事件は、これまで「チェックが緩めだった」(税務関係者)サラリーマンの副業に対する警告でもあるという。小遣い稼ぎの節税で、本業がクビになってしまっては元も子もない。