「歩合給の導入」に一部の社員が大反対 押し切っても大丈夫?

糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ!

社会保険労務士・野崎大輔の視点
労働組合のない会社では同意書なしに改定できる

   給与体系の変更には、賃金規程の改定が必要です。これを行うためには、労働組合のある会社では「労働協約」の見直しが必要になります。労働組合のない会社では、労働協約を締結する必要はありませんが、社員に説明して個別の同意書をもらえるように努める必要があります。全員に同意をもらうのが理想ですが、今回のように同意しない社員もいると思います。このような場合でも新しい規程は、同意書を提出しない社員にも適用することができます。

   ただし、経営上の必要性や、社員が受ける不利益の程度、社員にきちんと説明したかといった点が不十分であれば、不利益変更について民事訴訟を起こされ、規程改定が無効となるリスクが生じます。同意書を出さなかったという理由だけで解雇することも、不当解雇で訴えられるおそれがあります。経営者は、会社に労働組合がないからといって強引に規程を変えることはせず、経営上の必要性などについてきちんと社員に説明するステップを踏むことが大事です。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
姉妹サイト