臨床心理士・尾崎健一の視点
残業命令は「仕事と生活の調和」に配慮すべき
原則としては野崎さんが指摘するとおりですが、一方で労働者に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を確保させることは事業者の責務でもあります。いくら労使協定が結ばれているとしても、予定外の残業命令を下すときには社員の意思を尊重し、私生活との調和に配慮することが求められます。眼精疲労を理由に残業命令を拒否した従業員を解雇した会社に、解雇無効が言い渡された判例もあります。
具体的な対応としては、残業を交替勤務制として「A君は火曜日と金曜日は原則として残業を入れない」とすることや、決められた時間以降に発生した残業に対して規定以上の手当を支払うことも考えられます。「そんなことでは会社が回らない」というのでは、人員を適切に配置できない会社にも問題があるでしょう。A君の心情をあからさまに無視したような対応を会社が継続的に行っている中で解雇すれば、不当解雇として訴えられるリスクもあると思われます。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。