試用期間を延長すべき? 本人は「頑張る」と言っているが…

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

社会保険労務士・野崎大輔の視点
テスト本番でうまくいかなかったら合格しないのと同じ

   今回のようなケースでは、普通の中小企業は試用期間を延長せず、期間満了で本採用しないと思います。試用期間というのは、一種のテストです。仮に実力があったとしても、テスト本番でうまくいかなかったら合格しないのと同じ感覚です。お互いに期待があった分、残念に思うかもしれませんが、ここは粛々と処理することで問題ありません。変に期待を持たせて延長しても、改善しなければお互いに時間や費用のロスになります。

   試用期間といえども、合理的な理由がなければ解雇権濫用と判断されますので、「試用期間中の勤怠が思わしくなく、本採用すべきという判断に至らなかったため」という理由を準備しておきましょう。そのためには、日々の遅刻や欠勤の記録を残しておく必要があります。なお、試用期間でも「解雇予告手当」を支払って解雇することも可能です。辞める方も手当がつくならと、気分を害さず辞める人もいるかもしれません。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
姉妹サイト