社会保険労務士・野崎大輔の視点
テスト本番でうまくいかなかったら合格しないのと同じ
今回のようなケースでは、普通の中小企業は試用期間を延長せず、期間満了で本採用しないと思います。試用期間というのは、一種のテストです。仮に実力があったとしても、テスト本番でうまくいかなかったら合格しないのと同じ感覚です。お互いに期待があった分、残念に思うかもしれませんが、ここは粛々と処理することで問題ありません。変に期待を持たせて延長しても、改善しなければお互いに時間や費用のロスになります。
試用期間といえども、合理的な理由がなければ解雇権濫用と判断されますので、「試用期間中の勤怠が思わしくなく、本採用すべきという判断に至らなかったため」という理由を準備しておきましょう。そのためには、日々の遅刻や欠勤の記録を残しておく必要があります。なお、試用期間でも「解雇予告手当」を支払って解雇することも可能です。辞める方も手当がつくならと、気分を害さず辞める人もいるかもしれません。