社会保険労務士・野崎大輔の視点
課長の主張にも一理あるが現実的には問題
A課長の主張には一理あります。労働基準法41条により、管理職には「労働時間、休憩及び休日に関する規定」が適用されません。したがって、就業規則の残業や休日出勤、休憩の規定に関しても、管理職は対象外とすべきです(ただし深夜労働は管理職でも対象外とならない)。そうでないと、単に残業代なしに一般職より長時間働かされる「名ばかり管理職」になってしまうからです。本来はA課長が言うとおり、管理職は「いつ来て、いつ帰ってもいい」裁量を持っているのが原則であり、労働時間が短いことも許容されるのです。
とはいえ、出勤時間があまりにも気まぐれだと、部下を監督したり、部下が上司に相談したりすることもできなくなります。正論はともかく、職場内の秩序を保つためにも就業時間は原則守るべきでしょうし、会議などの先約があればなおさらです。誰もが億劫になる飲み会の翌日に休みや遅刻をするようなら、部下に示しがつかないでしょう。