米大手求職サイトのキャリアビルダーが実施する「会社をお休みする理由」アンケートには、「子犬に風邪をうつされた」「にわとりが母を襲っているので行けない」「ボーリングの玉から指が抜けなくなった」といったおかしな言い訳が寄せられるそうだ。
さすがアメリカと思いきや、日本でも同じようなことが起きているという。ある会社では、休みがちな社員の言い訳が、どうも怪しくて信用できないと、営業部長が人事に相談に来た。
「たぶんウソ。会社をなめているんじゃないか」
――広告会社の人事です。営業部長が、部下の20代A君について相談にやってきました。有給休暇を当日申請してくることが多く、何らかのペナルティを科すことができないかというのです。
付与された日数以内なので、明らかな問題行為とはいえません。ただし、申請してくるときの理由が、どうにも信用できないものばかり。
「父親が転んで骨折したので、病院に連れて行くことになりました」
「トイレの水が止まらなくなりました」
「今日はマンションの湯沸かし器点検の立ち会いで」
「義理の兄がヤクザのトラブルに巻き込まれまして」
「甥っ子が急病で、姉がどうしても病院に連れて行ってくれと言うので」
「祖母が危篤です」
「隣の家からの騒音クレームでトラブルになり、今警察が来ているんです」
「彼女を病院に連れて行かなといけないので」
あまりに頻繁なので、部長は「たぶんウソだろう。会社をなめているんじゃないか」と、おかんむりです。同僚たちからも「そんなに不幸が続くなら、お祓いでもしてもらったどうなんだ」なんて皮肉まで出ているそうです。
部長は、こんな好き勝手なことを許していたら、他の社員たちに示しがつかないから、「人事として言い訳が本当かどうか調査し、ウソであったら懲戒処分を下して欲しい」というのですが。そういうことは現実に可能なのでしょうか――
社会保険労務士・野崎大輔の視点
「そんな理由ではダメだ!」と怒鳴るのは禁物
有給休暇の申請理由によって、取得を断ることはできませんので、「そんな理由で休めると思ってるのか!」と怒鳴ってはいけません。A君からの申請が当日だったとしても、仕事に支障がなければ、それを渋るのもおかしな話です。
ただし、有休をいつ付与するかについては、会社に時季変更権があります。「事業の正常な運営を妨げる場合」には取得時季を変更し、それを社員に伝えることが可能です。休まれると本当に仕事に支障があるときには、「なんとか都合をつけて来てくれないか」と頼んでみてはどうでしょうか。それでもA君が「どうしても会社に行けない」というのであれば、部長から「今回は有休を付与できない」と伝えて、欠勤扱いとすることも考えられます。その場合はノーワーク・ノーペイの原則が適用され、休んだ分の給与を控除できます。ただし、退職前や年度末など時季変更によって付与日数の消化が難しくなる場合には、会社も配慮が必要と思われます。
臨床心理士・尾崎健一の視点
仕事のやる気を高めることでサボリ癖を直す
部長が疑っている通り、A君はウソを言っているのかもしれません。少なくとも仕事への意欲が低下しており、「やる気出ないから休んじゃえ」「会社なんていつ休んだって構わないんだ」と思っている可能性があります。しかし部長からすれば、営業マンのA君が休めば、それだけ仕事が進まなくなり売上が減ることになるので、放置しておくわけにはいかないでしょう。
有休の申請理由の真偽は別として、業務目標の達成状況を見て、問題や対策を一緒に考えてはどうでしょう。もしも達成できているのなら休んでいいのでしょうが、達成度が低い場合、その原因を考え、丁寧な指導をすることで仕事に対する意欲を回復させることです。仕事への意欲が上がれば、些細なことや疑わしい理由で会社をたびたび休むことが少なくなるのではないでしょうか。もちろん、「休んではいけない」と言うのではなく、十分な休養は仕事の質を高めますので、有休を計画的に取得させることは必要です。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。