社会保険労務士・野崎大輔の視点
「そんな理由ではダメだ!」と怒鳴るのは禁物
有給休暇の申請理由によって、取得を断ることはできませんので、「そんな理由で休めると思ってるのか!」と怒鳴ってはいけません。A君からの申請が当日だったとしても、仕事に支障がなければ、それを渋るのもおかしな話です。
ただし、有休をいつ付与するかについては、会社に時季変更権があります。「事業の正常な運営を妨げる場合」には取得時季を変更し、それを社員に伝えることが可能です。休まれると本当に仕事に支障があるときには、「なんとか都合をつけて来てくれないか」と頼んでみてはどうでしょうか。それでもA君が「どうしても会社に行けない」というのであれば、部長から「今回は有休を付与できない」と伝えて、欠勤扱いとすることも考えられます。その場合はノーワーク・ノーペイの原則が適用され、休んだ分の給与を控除できます。ただし、退職前や年度末など時季変更によって付与日数の消化が難しくなる場合には、会社も配慮が必要と思われます。