「父が骨折」「祖母が危篤」… 急に休む社員の言い訳が信じられない

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
「そんな理由ではダメだ!」と怒鳴るのは禁物

   有給休暇の申請理由によって、取得を断ることはできませんので、「そんな理由で休めると思ってるのか!」と怒鳴ってはいけません。A君からの申請が当日だったとしても、仕事に支障がなければ、それを渋るのもおかしな話です。

   ただし、有休をいつ付与するかについては、会社に時季変更権があります。「事業の正常な運営を妨げる場合」には取得時季を変更し、それを社員に伝えることが可能です。休まれると本当に仕事に支障があるときには、「なんとか都合をつけて来てくれないか」と頼んでみてはどうでしょうか。それでもA君が「どうしても会社に行けない」というのであれば、部長から「今回は有休を付与できない」と伝えて、欠勤扱いとすることも考えられます。その場合はノーワーク・ノーペイの原則が適用され、休んだ分の給与を控除できます。ただし、退職前や年度末など時季変更によって付与日数の消化が難しくなる場合には、会社も配慮が必要と思われます。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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