社会保険労務士・野崎大輔の視点
定年自体は残し、再雇用を積極的に行うことから始めては
定年制のメリットは、人員の新陳代謝が図れることです。継続雇用時に労働条件の見直しもしやすくなり、多くの企業は定年時の賃金の60%ほどに減額します。賃金が高すぎると、本人の年金と雇用保険の高齢者雇用継続給付金の受給ができなくなります。1年単位の雇用契約にすると、解雇リスクも小さくなります。
人件費の引き下げが難しい定年廃止の場合、若手の待遇にも影響が出てしまいます。元気すぎるベテラン社員が高給をもらっていると、若手が定着しにくくなる面もあるかもしれません。新しい発想での事業の転換がしにくくなるおそれもあります。まずは定年自体を維持しつつ、定年後の再雇用を積極的に行う程度にとどめておいた方がよいのではないでしょうか。なお、2013年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法により、65歳未満の定年を定めている会社は、希望者全員を65歳まで継続雇用しなければなりません。
(本コラムについて)
臨床心理士の尾崎健一と、社会保険労務士の野崎大輔が、企業の人事部門の方々からよく受ける相談内容について、専門的見地を踏まえて回答を検討します。なお、毎回の相談事例は、特定の相談そのままの内容ではありませんので、ご了承ください。