面接で「転勤、もちろんOKです」と答えたのはウソだったの!?

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社会保険労務士・野崎大輔の視点
転勤命令の拒否は「懲戒解雇」もありうると周知すべき

   会社として望ましい行為を褒め、望ましくない行為に罰を与える「信賞必罰」は、組織の秩序維持に欠かせないことです。転勤を拒否した場合には懲戒処分を下し、場合によっては懲戒解雇となることを社員に周知した方がいいかもしれません。転勤については、会社の人事裁量権が広く認められています。転勤命令を有効にするため、就業規則に定め、入社時の誓約書に転勤命令に従う旨を記載しておきましょう。

   ただし、業務上の必要性もないのに転勤を命じると、権利の濫用として転勤命令が無効になることがあるので注意が必要です。また、解雇する場合も即解雇でなく、本人を説得する機会を設けて慎重に進めたほうがいいと思います。採用時には「転勤拒否は懲戒解雇になりうる」「転勤がイヤならウチの会社は辞めたほうがいい」と強く説明した方がいいでしょう。内定者は減るかもしれませんが、入社して教育した後に辞められるよりはマシなのではないでしょうか。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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