「資格試験に落ちてたら内定取消し」って、非情すぎますか?

糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ!

社会保険労務士・野崎大輔の視点
「不合格なら内定取消し」は法的に可能

   内定通知書を発行していない場合であっても、内定を取り消すときには合理的な理由がなければ「解雇権の濫用」に当たり、無効という法的判断が下されるおそれがあります。解雇できるのは、面接時に知ることができない事実があり、社会通念上相当な事由があると認められる場合だけです。例えば、試用期間や本採用前に経歴に詐称が発覚しその内容が採用基準に大きな影響を及ぼすときや、健康を著しく害して勤務ができないとき、逮捕・起訴されたときなどが考えられます。

   採用基準となっている学校を卒業できなかった場合も内定取消しは可能ですので、今回の「宅建不合格」も同様に取り扱うことができます。しかし、法的に問題がないとしても、間もなく合格か不合格かが決まることは分かっているので、内定を出す場合には求職者にその旨を説明する責任があります。合格日まで会社の判断を延期するか、「資格が取れなかった場合には内定を取り消す」と説明した上で求職者に判断を委ねるべきでしょう。

   なお、宅建業法では、事業所の従業員の5人に1人は宅建の有資格者でなければならないと定められていますので、注意が必要です。

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
姉妹サイト