自治会長が「腹いせ」に6000万円着服 あなたのところは大丈夫?

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   皆さんは、自治会やマンション管理組合の役員をやったことがあるだろうか。企業ではないが立派な組織であり、大きなところでは億単位の資産を管理している。

   一方で、役員は輪番制のボランティアでやることが多く、どうしても管理が甘くなる。そんな中、会長や理事長、さらにはマンション管理会社の社員による横領が相次いでいる。

「自治会のせいで収入減。報酬をもらう権利がある」

周囲は遠慮し、うるさいことを言いにくい「自治会長」の仕事
周囲は遠慮し、うるさいことを言いにくい「自治会長」の仕事

   先日、1500世帯の自治会の元会長(47歳、男性)が、会費の積立金など6000万円を横領した容疑で逮捕された。会長に就任した2010年4月からの1年間に、2回にわたって自治会の定期預金を勝手に解約し、自分名義の口座に振り替えて着服した。

   今年3月、自治会が銀行に残高照会をして不正が発覚。元会長は直後に行方をくらませたが、近隣の市で見つかり御用となった。盗んだカネは、高級外車の購入やパチンコなどの遊興費に使ったという。

   警察の取り調べに対して、男は容疑を認め、「自治会長の業務が多忙で、自分の仕事の収入が減ったので、腹いせにやった。収入減の代償として使った」と動機を語ったそうだ。その語り口からして、こんな心の内が想像できる。

「オレは自営業で忙しいんだ。だから会長なんかやりたくなかったのに、くじ引きで当たったから仕方なく引き受けた。案の定、なんだかんだと毎日忙しい。おかげで、仕事の時間が食われて収入が減った。どうしてくれるんだ。生活を犠牲にして地域のために働いているんだから、自治会費から報酬をもらう権利がある」

   この心理状態は、サービス残業が恒常化して不満がたまった社員が、私用の出費を会社に請求してしまう心理と似ている。

   不正の動機は、自分の処遇に対するやり場のない不満であり、その不満が、「会社(自治会)には貸しがある」「会社には自分に償う義務がある」という正当化につながる。

   そして、このような心理状態に陥った者が、見つからずに不正ができる機会を認識したときに、「不正のトライアングル」が完成する。

「不正の機会」が生じやすい構造的な問題がある

   自治会長には、次のような理由で不正の機会が生じやすい。

・誰もやりたくない役をボランティアでやってくれている人に対して、周囲は遠慮し、うるさいことを言いにくい
・他の役員もボランティアであり、会計監査のプロではない。隣人を疑いたくはないし、いらぬ仕事は増やしたくない
・自治会長が預金通帳や銀行届出印を管理していれば、正に「任せきり」の状況が生じる

   この事件でも、手口からみて、恐らく容疑者は預金通帳や届出印鑑を自由に使えたのだろう。また、横領を隠ぺいするために、2011年4月の決算の際には、1年前の定期預金証明書類をコピーして使うよう会計担当者に指示していたそうだ。

   たとえ無報酬でも、自治会の役員は自治会に対して「善良なる管理者の注意義務」を負う。したがって、役員が横領して自治会に損害を与えた場合、本人はもちろん、他の役員も管理責任を問われて、自治会から損害賠償請求を受ける可能性もある。引き受ける以上は心してやらないといけない。

   防止策としては、通帳(証書)と印鑑の保管者を分ける、預金残高のチェックを通帳等の原本で頻繁に行う、会計監査は税理士や会計士の住民に依頼するか外部に委託する、などがあるだろう。自治会でも、内部統制の基本の徹底が必要だ。

   皆さんのところは大丈夫だろうか?(甘粕潔)

甘粕潔(あまかす・きよし)
1965年生まれ。公認不正検査士(CFE)。地方銀行、リスク管理支援会社勤務を経て現職。企業倫理・不祥事防止に関する研修講師、コンプライアンス態勢強化支援等に従事。企業の社外監査役、コンプライアンス委員、大学院講師等も歴任。『よくわかる金融機関の不祥事件対策』(共著)、『企業不正対策ハンドブック-防止と発見』(共訳)ほか。
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